長期優良住宅仕様2

長期優良住宅

2.長期優良住宅の耐震性について

・極めて稀に発生する地震に対し、継続利用のための改修の容易化を図るため、損傷のレベルの低減を図ること
・大規模地震力に対する変形を一定以下に抑制する措置を講じる
・建築基準法レベルの1.25倍の地震力に対して倒壊しないこと
・構造計算により、耐震等級2を確保すること、もしくは、免震建築物であること

外壁の軸組

・壁量の計算
・壁の配置の確認
・床組等の構造方法の確認
・接合部の構造方法の確認
・基礎の構造方法の確認
・横架材の構造方法の確認

3.長期優良住宅の維持管理更新の容易性について

・構造躯体に比べて耐用年数が短い内装・設備について、維持管理(清掃・点検・補修・更新)を容易に行うために必要な措置が講じられていること
・住宅性能表示の維持管理(専用配管)等級3
・配管の貫通部に、さや管工法を使用
・UB、洗濯パン、洗面、キッチンはトラップが点検できること
・洗面台の接合部によっては、点検口が必要となる
・トイレを洋式以外使用するときは、掃除口や点検口などが必要になる
・2階に水周りがくるときは、天井点検口などが必要な場合がある

4.長期優良住宅の可変性について

・居住者のライフスタイルの変化等に応じて間取りの変更が可能な措置が講じられていること

5.長期優良住宅のバリアフリーについて

・将来のバリアフリー改修に対応できるよう共用廊下等に必要なスペースが確保されていること

6.長期優良住宅の省エネルギーについて

・必要な断熱性能等の省エネルギー性能が確保されていること
・省エネ法に規定する省エネルギー基準(次世代省エネルギー基準)に適合すること
・次世代省エネルギー基準 等級4

熱貫流率等による基準

・躯体の断熱性能等の確認
・断熱材の熱抵抗値は下記表の数値を満たすことが必要
・下記表で省エネ法の改正により、玄関・勝手口及びこれに類する部分における土間床部分、断熱構造となっている浴室下部における土間床部分の断熱措置は除外された
・断熱材補足
→トレードオフを利用することにより、壁・屋根または天井などの断熱材の熱抵抗値を下げることができる
・外部開口部の仕様(同等品とする)
<近畿Ⅳ地域の場合>
デュオPG(トステム)+高遮熱高断熱Low-e複層ガラス(日射侵入率0.49以下)

近畿IV地区(木造・充填断熱) 断熱材の熱抵抗値(m2・K/W)
屋根 4.6
天井 4
2.2
外気に接する部分 3.3
その他の部分 2.2
土間床等の外周 外気に接する部分 1.7
その他の部分 0.5

7.居住環境について

・良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること

8.住戸面積について

・良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること(戸建て住宅)
・75m2以上(2人世帯の一般型誘導居住面積水準)

9.維持保全計画について

・建築時から将来を見据えて、定期的な点検・補修等に関する計画が策定されていること
・維持保全計画に記載すべき項目
→造耐力上主要な部分
→雨水の浸入を防止する部分
→給水・排水の設備
・これらについて点検の時期・内容を定めること
・少なくとも10年ごとに点検を実施すること

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