長期優良住宅メリット1「税制優遇」

長期優良住宅

長期優良住宅に対する税の特例

長期優良住宅は、一般の住宅に比べて様々な税制上の優遇措置があります。
長期優良住宅に対する特例は、以下のとおりです。

税の種類等 期限 優遇措置
所得税 1.住宅ローン減税の拡充 2013年12月31日まで 最大控除額 600万円
(住宅ローンがある場合)
2.投資減税型の特別控除 2009年6月4日~
2011年12月31日
最大控除額 100万円
(住宅ローンの有無に関わらず)
登録免許税 2012年3月31日まで 所有権保存登記:0.1%
(一般住宅特例は0.15%)
所有権移転登記:0.1%
(一般住宅特例は0.3%)
不動産取得税 2012年3月31日まで 課税標準からの控除額
1300万円
固定資産税 2012年3月31日まで 5年間1/2減額 (戸建ての場合)

1.所得税の優遇

1-1.住宅ローンがある場合

住宅ローン減税を一般住宅に比べて拡充します。
『最大控除額は600万円』
平成21年度税制改正においては、過去最大規模の住宅ローン減税が実現されました。そのうち長期優良住宅については、最大控除額は600万円に達します。

○一般住宅の場合

居住年 控除期間 住宅借入金等の
年末残高の限度額
控除率 最大控除額
2009年 10年間 5,000万円 1.00% 500万円
2010年 5,000万円 500万円
2011年 4,000万円 400万円
2012年 3,000万円 300万円
2013年 2,000万円 200万円

○長期優良住宅の場合

居住年 控除期間 住宅借入金等の
年末残高の限度額
控除率 最大控除額
2009年 10年間 5,000万円 1.20% 600万円
2010年 5,000万円 600万円
2011年 5,000万円 600万円
2012年 4,000万円 1.00% 400万円
2013年 3,000万円 300万円

※所得税からの控除に残額が出た場合
所得税からの控除に残額が出た場合、翌年度分から住民税を減額します。控除額は所得税の課税総所得金額などの額に5%を乗じて得た額(最高9万7,500円)です

1-2.投資減税型の特別控除

長期優良住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除。
『最大控除額は100万円』
長期優良住宅を取得しようという方のうち、住宅ローン減税制度を活用しない方を対象として所得税を控除します。控除の対象となるのは、長期優良住宅にするうえで性能を強化するためにかかった費用です。この性能強化費用の10%相当額をその年の所得税から控除します。 ただし、性能強化費用が1000万円を超える場合、1000万円が限度額となり、その10%が控除額となります。

2.登録免許税

住宅用家屋の所有権保存登記等に係る税率が一般住宅特例より引き下げられます。

  本則 一般住宅特例 長期優良住宅
所有権保存登記 0.40% 0.15% 0.10%
所有権移転登記 2.00% 0.30% 0.10%

3.不動産取得税

新築住宅に係る不動産取得税について、課税標準からの控除額が一般住宅特例より増額されます。
(床面積50m2〜241m2以下の住宅に対する課税標準)
一般住宅:1,200万円 → 長期優良住宅:1,300万円

4.固定資産税

新築住宅に係る固定資産税の減額措置の適用期間を一般住宅より延長します。

  一般住宅特例 長期優良住宅
戸建て 3年間(1/2) 5年間(1/2)
マンション 5年間(1/2) 7年間(1/2)

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