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住宅建築に必要な費用ここでは住宅を建てる際の一般的なケースを示しています。 建築工事費建築工事費は、工務店に対して支払う住宅の建築費用です。本体工事費、付帯工事費、別途工事費などと分けられることもありますが、一般的には全てを含めた工事費用を建築工事費と呼びます。工務店への支払いは、通常三回〜四回に分けて行われます。 施行床40坪の木造二階建て住宅を建築した場合
建築工事費 (消費税込み)
合 計 2100万円
2100万円 工事請負契約書印紙代工事請負契約書印紙代は、工務店との間で契約が交わされる際に必要な費用です。 取引代金 (契約書に記載される工事請負金額) によって印紙代は異なります。 施行床40坪の木造二階建て住宅を建築した場合
印紙代
合 計 1万5千円
1万5千円 設計料設計料は、設計監理業務の対価として設計事務所に頂く費用です。 施行床40坪の木造二階建て住宅を建築した場合
設計料:建築工事費×12% (消費税込み)
合 計 252万0千円
252万0千円 建築確認申請料建築確認申請料は、確認申請や完了検査などを行う際に必要な証紙の費用です。設計料や確認申請手続料とは別に支払います。 施行床40坪の木造二階建て住宅を建築した場合
建物検査の証紙代
合 計 約15万0千円
約15万0千円 水道加入金水道加入金は、水道を使用するための権利金です。各自治体によって料金は異なります。 施行床40坪の木造二階建て住宅を建築した場合
水道加入金
合 計 10万0千円
10万0千円 登録免許税 (建物表示登記)建物表示登記は、所在、家屋番号、種類、構造、床面積、新築した日付、所有者などの項目を登記所に登記することです。建物表示登記の登録免許税は無税なので費用はかかりませんのが、手続きを代行してくれる土地家屋調査士への報酬が必要になります。 施行床40坪の木造二階建て住宅を建築した場合
登録免許税
土地家屋調査士報酬 合 計 0円
10万0千円 10万0千円 登録免許税 (所有権保存登記)所有権保存登記は、その建物の所有権が誰のものかを示すために登記所に登記を行うことです。登録免許税の他に手続きを代行する司法書士への報酬が必要です。登録免許税は建物の評価額によって異なりますが、以下の条件を満たせば軽減措置が受けられます。 (それ以外は税率0.6%) 施行床40坪の木造二階建て住宅を建築した場合
登録免許税:1,200万円 (評価額) ×0.2% ※地域によってかわります。
司法書士報酬 合 計 2万4千円
5万0千円 7万4千円 ※各登記はまとめて!?各登記は建物の上棟が終わりサッシや設備が入る頃、建物表示登記、所有権移転登記、金融機関からローンを受ける際の抵当権設定登記をまとめて司法書士に依頼することが多いようです。 各祭典費用各祭典費用とは、地鎮祭の費用や上棟式の費用、近隣挨拶費や工事関係者へのお茶菓子代などのことです。これらは絶対に必要な費用という事ではありませんが、工事関係者や近隣への気配りは最低限行うようにしましょう。 施行床40坪の木造二階建て住宅を建築した場合
各祭典費用
合 計 約15万0千円
約15万0千円 住宅建築に伴う費用のまとめ一般的な住宅建築を行う際は、建築工事費の他に以下の費用が必要になります。 施行床40坪の木造二階建て住宅を建築した場合
建築工事費 (消費税込み)
印紙代 設計料 (消費税込み) 建築確認申請料 水道加入金 登録免許税 (建物表示登記) 登録免許税 (所有権保存登記) 各祭典費用 引越費用 合 計 2,100万0千円
1万5千円 252万0千円 10万0千円 10万0千円 10万0千円 7万4千円 15万0千円 25万0千円 2,430万9千円 建築工事費が2,100万円の場合、330万9千円 (建築工事費の15.75%) の諸費用がかかることになります。 このうち、フリーダムが頂く設計料が12%を締めていますので、住宅建築に必要な登記費用などの諸経費は78万9千円 (建築工事費の約3.75%) になります。 |